2段擁壁の下段の多くは宝生ハイツの新築時に埋められ、目視できなくなっている。宝生ハイツ側は原告に指摘されるまで下段側擁壁の存在に気付かず、擁壁を撤去しなければ建設できない位置に新たなマンションを計画していた。原告はあっせん手続き中に、そのことへの危惧を伝えた。ところが、宝生ハイツ側は合理的な理由なしに安全だと主張し、当初計画のまま総合設計許可を得ようとしていると原告は訴えている。
東京都市街地建築部建築指導課は、「総合設計制度の許可要綱に適合していれば全て許可するというわけではなく、案件ごとに審査する。審査業務とは関係なく訴訟に対応するが、申請を許可する場合は都の対応が適切であると主張していく」とコメントしている。
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